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働者派遣とは

派遣労働者とは、派遣元会社との雇用関係のもと、派遣先会社から指揮命令を受け、

派遣会社のために労働に従事する労働者のことをいいます。

 

一般的な会社での雇用契約は、使用者と労働者の二者間で結ばれるものです。

しかし、派遣労働の場合には、派遣労働者派遣元会社(タスクエイト)派遣先会社の三者間で契約が結ばれます。
1、派遣労働者派遣先会社で就業することが決定すると、派遣元会社派遣先会社は労働者派遣契約を結びます。
2、派遣労働者派遣先会社で就業しますが、雇用主である派遣元会社から賃金が支払われ、社会保険や福利厚生の提供があります。
3、雇用主は派遣元会社ですが、就業中の派遣労働者への指揮・命令をするのは派遣先会社です。​
4、労働基準法などの労働基準関係法令等については、一部は派遣先会社が責務を負いますが、
  基本的には派遣労働者の雇用主である派遣元会社が責任を負います。

​ 改正派遣法に基づくマージン率の公開

☆労働者派遣事業の適用除外業務
次のいずれかに該当する業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合、産前産後休業等を取得した労働者の業務である場合、
  医師の業務であって就業の場所がへき地にある場合を除く。)
(5)その他
 ・人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使協定の締結等のための労使協議の際に
  使用者側の直接当事者として行う業務
 ・弁護士ほか8資格の業務
 ・建築事務所の管理建築士の業務

 

☆派遣先における期間制限
平成27年の労働者派遣法の改正により、施行日以降締結又は更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
 

1、派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は原則3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。

(1回の意見聴取で延長できる期間は最大3年まで)

2、派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
※いわゆる「課」などを想定しています。

下の方は、例外として期間制限の対象外となります。

・派遣元で無期雇用されている派遣労働者

​・60歳以上の派遣労働者 等

2020年4月1日に改正労働者派遣法が施行されました。

詳細については、厚生労働省ホームページに案内がありますので、そちらをご覧ください。
「派遣で働く皆さまへ」(PDF)

 

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